作者不詳曲のCD、JASRACが管理・監視強化へ。 情報を「管理」するだけですよね? JASRACに信託された曲じゃないんだから、 それをもとに使用料を徴収する権利もないですからね。 JASRACが誤って使用料を徴収するのをなくすためですよね?
ニッポン放送、社外取締役3人が辞任・「役割なくなった」、 地裁・高裁が「違法とは言えない」と仮処分にせよ曲がりなりにも判断をしたのに、 久保利英明弁護士はまだ「ライブドアの時間外取引は違法」とか言いますか。 クライアントからすると、自分の意見に固執する弁護士は役に立ちませんよね? 客観的な判断ができないように見える弁護士に仕事は頼みたくないなあ。 まあ、単なる負け惜しみなのかもしれませんが。
で「微妙な適法性の判断や法廷戦略は顧問弁護士の仕事」 とかいうなら、社外取締役に弁護士を入れる必要なんぞないですな。 経営判断の役に立たないから。つか、そんな微妙な話じゃないでしょ。 さらに「企業価値が棄損されるのをいかに防ぐかという取締役としての忠実義務」 とか言っていますが、取締役の忠実義務は株主に対するものでしょう? ライブドアを株主として認めないとしても、 フジテレビ以外の株主のことを考えたようには見えませんね。 どう考えても大量の新株予約券の発行は戦略的な失敗にしか見えず(フジテレビのヒール確定)、 法律家としてそれに賛成するようでは、大局的な見地に欠けているのではないかと思わざるをえません。
まあ、エンターテイメント・ロイヤーズ・ネットワークの理事長なんかをやったりしているので、既存のコンテンツ産業とべったりな考えを持っているんでしょうけど、何か思い違いをしているんじゃないかという気が激しくします。 保護主義的な知財戦略の時代じゃないんですよ。 いずれにせよ、役に立たない社外取締役が辞めたところで、 何の影響もないですけどね(笑)。
SMEなど、公取委の「着うた」に関する排除勧告を拒否、 ソニーグループは、独占禁止法違反の常習犯ですね。 SCE(ソニー・コンピュータ・エンタテイメント)も1998年に排除勧告を受けましたが、 これを拒否し、 結局、2001年8月に独占禁止法違反の審決を受けました。 ソニーグループのコンプライアンス体制は一体どうなっているんでしょうね?
まあ、今回は共同での取引拒絶ということで、エイベックスなどもすでに拒否する方向のようですが、一社でも認めれば芋蔓式ということで、共同で排除勧告を拒否することになったんでしょうね。 しかし、フジテレビの件でも「不公正な取引方法」が出てきましたが、こちらの「共同の取引拒絶」は第一項に掲げられています。基本的には 着うた参入妨害の疑いで公正取引委員会がレコード会社へ立ち入り調査(藝夢日報)で書いたようなことです。
事実としてレーベルモバイル以外に許諾を行っていなかったとしたら、 審判でひっくり返せる可能性は薄い気がします。 ただ、SCEの件でも審決が出るまでに3年半を要しており、 とりあえず拒否しておいて、審決が出るまでの期間にプレステが確保したような市場シェアを集めるつもりなのではないかという疑いもないではありません(セガは審決が出る前にドリームキャストから撤退し、SCEは結果として独占禁止法違反により市場を奪った)。
そのようなことを考えると、公正取引委員会の審判の迅速化や、排除勧告後、審決時点でも違法な行為が続いている場合には、その期間に応じて懲罰的課徴金を課すような政策が必要ではないかと思ったりします。 なお、課徴金等を引き上げる独占禁止法案の改正は、衆議院で可決されて参議院の審議を待っているところです。
『ユリイカ/特集*ブログ作法』に出てきたblogやらなんやらに
著作権関係のblogとして、藝夢日報が掲載されています。
ユリイカ4月号
。
内容としては貸与権関係についてフォローしているblogとしてちらっと紹介されています。
その関連で言えば、
出版物貸与権管理センターのページはありますが、見えるところは準備中ばかりです。
一方、文化庁への届け出については、3月28日付けで変更があり、 「管理委託契約約款:平成17年3月28日付けで届出」 となっていますが、使用料規程については未提出のままとなっています。 また、公表方法のURLについては空欄のままですし、 上記のページで見ることも出来ません(4月11日現在)。 しかし、暫定合意の段階では、1月中にも届け出という話だったようですが、 結局ずれ込んでいるようです。
なんか萌え市場が888億円とかいう市場調査報告が出たそうで、暴騰したブロッコリーの株価(リンク先は見ている日の値動き)。 そんなわけで、持っていたブロッコリーの株、 売っちゃいました(てへ。 まあ、儲けさせていただきました。 投資分だけだと、年利換算133.3%くらい。 あ、いや税金が引かれたら124.65%くらいかな。 残念ながら購入したのが平成15年になってからなので、 1000万円までの非課税特例は使えないのですが、 15年度売却分の損失の繰り延べがあるので(確定申告してる)、 それを使えばまだ損があることになるので、税金はかからずに済みそうです。 それにもともとが安いですからね(ぉ
東芝EMI、「着うた」巡る排除勧告受け入れ(日経)、 東芝EMIは、排除勧告に対する回答の延期を申請し認められていましたが、 最終的に応諾することになったようです。 これは「着うた」の配信をレーベルモバイル以外にも認める、 ということで、着うたユーザにとってはサービスが広がりそうです。 他社が排除勧告を拒否している間に、 配信チャネルを増やすことでシェアが高まる可能性もあります。
「着うたで排除勧告」の裏にあるもの(ITmedia)も参照のこと。
メディアクリエイト総研の「2005 テレビゲーム産業白書」 が4月19日(今日)発売の模様。日経新聞の29面、データクリップによると、 2004年のゲーム市場はハード+ソフトが4,706億円で前年度比6.1%増とのこと。 ソフト単独では3,356億円で8.5%の増。ハードは微減という感じです。
グラフにするとこんな感じです。国内ソフト市場規模
入試の「赤本」真っ青?著作権クレーム 損害賠償訴訟(朝日新聞)、 作家ら「赤本」提訴・「入試問題転載で著作権侵害」(日経新聞)、 著作権侵害: 無断引用と「赤本」提訴 平田オリザさんら(毎日新聞)、 大学入試問題集で著作権侵害、作家ら「赤本」提訴(読売新聞)。 毎日新聞によれば「作品の無断使用状況を照会したところ、具体的な情報開示を断られたため提訴に踏み切った」とありますが、赤本の発行部数を問い合わせたものと推測されます (被害金額の根拠になるため)。 しかし、出版社としては「発行部数」を誰にでも教えるようなものではない、 のは当然でしょうね。 「日本ビジュアル著作権協会」というところは、以前から教科書の副読本(教科書の解説本)などについて、著作権料を払えと要求しているところです。 教科書は、許諾がなくても使用できるのですが、いちおう法律で決まった額の使用料が支払われます。しかし、その額は非常に少ないので、それについても不満があるようです。 そして、教科書に採用されることで知名度や名声が高まるし、 書籍だってコンスタントに売れるだろうと思われるのですが、 それだけでは不満のようで、教科書を引用した参考書や教材について、 著作権料を請求しています (教材作成会社を相手取った裁判等があり、 これらの会社は支払うことになったようです)。 大学等の入試問題についても、許諾を得なくても使用出来る著作権の例外ですが、 近年は、この「著作権の利用制限の例外」をなるべく厳密に解釈し、 適用範囲を狭くしようという動きが、 権利者側から強く出されています。
実は入試問題についての問題はこれだけではなく、 上記の例外は「学校が行う試験問題」についてのみしか適用されませんから、 学校等が「入試問題をウェブ上に公開」することは、 著作権者の許諾なしに行うことはできません。 様々な事情を考慮すれば(そもそも営利ではないので使用料も払えない)、 過去の試験問題をウェブ上で公開できないことになります。 そうなると著作権料を含んだ高い参考書を買うしかありません。 このような形で、学習の機会が奪われているわけです。
かつて書いた、コピーライト・デバイドの時代が近づいているのかもしれません。 日本ビジュアル著作権協会は、 著作権等管理事業法で届け出ている団体ではありませんから、 著作物の使用について、使用料規定を定め、原則として許諾しなければならない、 という義務はありません。 つまり個別の事案について、著作権者が許諾の確認を必要としているということです。 教科書や入試問題という公共性・教育性が強い場面で使われる著作物は、 せめて著作権等管理事業法に基づく透明性の高い方式で管理されるべきではないでしょうか? もちろんどんな管理の仕方にするかも、著作権者の自由ではありますが、 それをせずして、権利があるのだから、たとえ教育のためでも勝手に使うな、 と言われても、それこそ権利者のわがままではないか、 と思わずにはいられません。
「iPodからも金を取れ」――私的録音補償金で権利者団体が意見書(ITmeida/Lifestyle)。 根本的に、補償金制度では実際の著作物の利用に応じた分配が不可能という問題があるわけです。 本来の私的録音補償金の原則は、利用者が権利者に支払うことであり、 機器やメディアに上乗せというのは、この原則の例外です。 それに対する検討なしに、例外の適用を無原則に増やすべきではありません。 特に、 「音楽や映像をコピーする方法も機械も増えているのに、徴収される補償金の金額は低下傾向にある。その補填を求めたい」 というのは、 「著作物の利用」についての実態に関する調査なしに主張していれば、 勝手な損失補てんの要求でしかないわけです。
また、「政令で指定されているため柔軟性に欠け、最新技術を導入した機器やメディアに素早く対応できていないという問題もある」とありますが、 政令は閣議決定だけで変えることができます (もちろん、パブリックコメント等も必要ですが)。 これを省令で変更できるようにすると、閣議決定も必要なくなり、 文部科学省(文化庁)だけの判断になってしまいます (もちろん省庁間の調整はあるだろうけど)。 現状、文化庁は著作権者の方ばかりを向いて、 文化の振興を大局的に考えられていないのではないか、 という疑いがある中では、そこまでのフリーハンドを文部科学省に与えることは疑問が残ります。
音楽や映像の利用の実態調査などは、本来権利者団体などが、 透明性のある方法で率先して行うべきではないでしょうかね。 そこ以外にこの議論のスタート地点はありません。