ジャストシステム、東京地裁での敗訴を受け会見 〜ただちに控訴、製品販売も継続。 これって、 まんまMicrosoft Officeにある「↑?」のボタンの形状をした「ポップアップヒント」 ですなあ。 マイクロソフトが用意した機能を組み合わせて実装したことを、 特許の実施としているのかな、と思います。
しかし、製品の根幹に関わる部分でもないのに、恐らく請求通りの「製造中止と廃棄を命じる」 判決を出す裁判長に問題があるような気がします。 特許を認めたとしても、せいぜい「機能の除去」 とこれまでの「実施権料」の支払い(上乗せはあるとしても、 そんなに高額とは思えない)が妥当な程度の機能としか思えません。 96年以降のものから実装されているなら、 すでに売られたものとかは回収出来ないから損害賠償とかの話もあるはず。 機能の除去とかが請求にないから、中止と破棄を認めるか否かってことになったのかな? そのへんは判決文を読まないと分かりませんが。 って、判決文でました。 ダメです、裁判長、組み合わせて実装されていることすら、理解できてないようです。
(3) 被告は,Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムそのものに,本件発明と同様の機能があるから,被告製品は「その発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないと主張する。その主張の趣旨は必ずしも判然としないが,仮に被告がいうように,Windowsのヘルプ表示プログラム等によって,「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると,当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されるとしても,別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものであるから,被告製品は本件発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告製品をインストールする行為は,本件特許権を侵害する物の生産であるといわざるを得ない。
強調、私。 で特許の方。課題を解決するための手段ですが、
この課題を解決するために本発明は、アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、表示手段の表示画面上に第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有する構成とした。
請求項の3にも「第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、表示画面上に前記第2のアイコンの
こういう問題では、どこで特許侵害が発生しているかが重要なはずです。 例えば、あるグラフィックボードが特許を侵害しているとして、 そのボードを組み込んで販売しているPCを特許侵害として、 製造中止と破棄を求めたりするのは、 どうみても過大な請求ですよね。 カードの破棄なら理解できますが、PC全部を捨てろとか、 組み立て販売自体を止めろというのは無茶な話です。
「Windowsが本件特許の方法を提供している」というジャストシステム側の主張を、 裁判官が「趣旨が判然としない」という理由で製品全体の中止破棄が容認しちゃったわけですね。 そんなだから知財高裁を作れ、という話になるんだよなあ。
割と話題になっている、一太郎の特許訴訟問題ですが、 「一太郎ショック」で鳴り響くソフトウェア産業への警鐘 (CNET Japan)にある松下のコメントが 「たしかに直接収益的なメリットはないかもしれない。しかし、我々は『知財立社』を目指しており、今回の件もその戦略の一環だ」 というもの。
しかし、特許の内容を見る限り、内容を精査せずに闇雲に他社を訴えているようにも見える。現にジャストシステムを訴えた他の3件では松下が負けているそうです。 勝てる特許と勝てない特許の峻別もできずに他社を訴えることが、 果たして知財戦略と言えるのでしょうか。
特に前の記事でも指摘したように、 特許にかかる部分はWindowsの中にあります。 これでは、すべてのWindows開発者が訴訟の対象になってしまうでは、 Wordも同様の機能を持っている(カスタマイズによってではあるが)ことが示されています。 さらにこの記事では、マイクロソフトが状況依存のヘルプ付きのアプリケーションの作成という文書を出していることも示されています。 間接侵害の要件として、 「(3)対象物が国内で広く一般に流通していないものであること」 というのがありますが、 今回の特許の方法自体はマイクロソフトが広く一般に流通させているもので、 その方法を使った製品が、特許の間接侵害に該当するとは言えないように思います。
また、一太郎のこの機能がWindowsの標準機能という点で、 『一太郎』敗訴]「『知財』利用に一石を投じた判決(読売新聞)の 「パソコンのソフトは、違う会社の製品でも操作性が似た例が多い。他社の機能でも、ライバル社はすぐに取り込む。今回の判決は、こうした開発姿勢がリスクを伴うことを示している」という指摘は、 全くの誤りです。 おそらく、ユーザインタフェースにガイドラインがあることも知らないのでしょう。 各アプリケーションソフトウェアは、ガイドラインに沿った操作性を持つことが求められているし、アクセシビリティガイドラインもあります。
ジャストシステムとしては、ごうさんが書いているようにウィンドウシステム上で極めて類似したアイディアがすでに存在していたことを示して、特許無効を申し立てるのも戦略としてはあるでしょうね。
社説:一太郎の敗訴 自由な開発環境の整備も必要(毎日新聞)では、 「マイクロソフトは、パソコンメーカーとの間で基本ソフトの「ウィンドウズ」による特許侵害について訴訟を提起しないという契約を結んでいたことが問題となり、独占禁止法に違反するとして公正取引委員会が昨年7月に排除勧告を出し、現在係争中だ」 という話を紹介しています。 IBMやSunの事例なども紹介されていますが、 例えば特許の活用方法としては、 出願だけして敢えて特許化しないことで公知として誰でもその特許を使えるようにする、 といった方法もあります。 企業のソフトウェア特許戦略に対抗するためには、 フリーソフトゥエアを推進する機関で、 審査請求しないことを条件に出願だけを補助する制度などを作れば、 いわゆるパブリックなアイディアを増やすことができるのではないでしょうか。 もちろん、出願料をどうするか、とか、 出願書類を作るのをどうするか、という問題とかはあるわけですが。
欧州議会、ソフトウェア特許法案の取り下げを要求 (ITmedia/IDG)。とりあえずメモ。
そういえば、知的財産権の輸入差止申立情報ですが、 RIAJの方で申請済みになっていたEXILEの「SINGLE BEST」と「SELECT BEST」が、 掲載されています。申し立ての有効期間(情報の継続期間)は、 2005年1月31日から2007年1月30日となっています。
JASRACその後、ありゃすいません。 確かにウチにもアクセスログが残ってますねえ。 JASRACを考える。さん経由で来られたようです。 この件はバンドの方が連絡するという話で終わりそうです。 ちなみに、うちの記事の前の日にも、 JASRACが突然許諾申請書を送りつけてきたなんて記事が載ってますね。 JASRAC類似の名を騙った振り込め詐欺などが発生しているようですけど、 いわゆる振り込め詐欺も当初は「架空請求書」が郵送で送られてきたりしてたんですよねえ。 ある日いきなり「契約して金を払ってください」と送るのは、 送付した側で曲目未確認の状態(つまり根拠がない)では 反社会的行為なんじゃないですかねえ。
輸入差止申立:エイベックスが一番乗り、 えーと、「SINGLE BEST」と「SELECT BEST」は別物だと思うんですけど。
EUのソフト特許法案、議会要求振り切って閣僚理事会で承認へ (ITmedia/IDG)。 なんかややこしいことになっているようです。 法案については閣僚理事会が最終決定権を持っているらしい。 法案の提出権は欧州委員会のみが持っているようです。 欧州議会は、欧州委員会に対する不信任動議の採択権や、 欧州委員会や閣僚理事会の行為に対して欧州裁判所に提訴する権限などがあるらしい。
機能の記事(松下が晒した知財戦略音痴)で、 カスタマイズでWordでも同様の機能が実現できるという話を紹介しました。 仮に特許が有効だとして、 この記事(ジャストシステム特許紛争 その3 OSの侵害も使ったアプリの責任。今そこにある危機)にある裁判所が認めた松下の主張「その表示画面で実現される同物件目録記載の機能は,被告製品をインストールすることにより初めてパソコンに出現するのである」をWordに適用してみましょう。
表示画面で実現される機能は、Wordをカスタマイズすることにより初めてパソコンに出現するのである
一太郎では残念ながら初期状態でヘルプボタンがあったので、「インストール」しただけで画面上に出てきてしまいました。しかし、Wordの場合には、 「ユーザがカスタマイズして初めてパソコンに出現」します。 つまり「ユーザのカスタマイズ」が必要不可欠なので、 松下の特許を侵害したのは「ユーザ」ということになります。 つまり、
松下は、Officeアプリで「ポップアップヒント」ボタンを表示させているユーザを特許侵害で訴えることができる!
ということです。 でも安心してください。 こちらの記事(ジャストシステム特許紛争 その4 マイクロソフトはガイドラインを表明せよ)にあるように、 マイクロソフト、エンドユーザー向け知的財産保護策の拡大を発表で、 「2003年には、ボリュームライセンス契約を締結されているお客様に対する補償額の上限を撤廃することにしました。本日マイクロソフトは、今までボリュームライセンスを対象としていたこの保護策を拡大し、当社のソフトウェアをご使用のすべてのエンドユーザーに対して適用することにしました」 とマイクロソフトは表明しています。
つまり、松下が我々エンドユーザを訴えてくれれば、 それで損害賠償を払うことになったとしても、マイクロソフトが補償してくれるってわけ。 とっても面白いデスネ。松下さん、とっても儲かりそうですよ? ウィンドウズの特許侵害についてはマイクロソフトを訴えない契約でも、 ユーザを訴えないという契約ではないですからねえ(笑)。 Officeのポップアップヒントボタンを使ったカスタマイズした人が掲げる 「松下特許超侵害中!」バナーとか誰か作りませんかね?<冗談
ご指摘いただきました。 差止請求について。 なるほど、差止請求の方が比較的早いわけですね。
侵害について[つづき]、 ある発明の部品で、他の用途に使えない(その発明にしか用いられない)部品を提供することは間接侵害になる、ってことでいいんでしょうか?
1-A「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコンを表示画面に表示させる」のところはよく分かりません。プログラマ的には「『アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン』(A)を『表示画面に表示させる』(B)」場合、 (A)は単なるビットマップの画像にすぎず、(B)はビットマップを表示させるという汎用動作にすぎないので、(A)の画像が『アイコンの機能説明を表示させる機能』以外に適用できるか否かは、デザインの問題でしかないようにしか思えません。 ちなみにOffice97で吹き出しに[?]が入ったアイコンをクリックすると、 イルカが出てくる「Officeアシスタント」の機能が実行されます。 「マウスに?」というビットマップボタンに「マウスの状態表示」という機能を割り当てるとかは考えられるような気がします。
1-Cは確かに、他に使うことはできなさそうです。 まあ、一太郎をインストールすることで、これが提供されるので侵害に該当すると裁判所が判断した、ってところ自体は了解です。
でまあ、MS-Windowsの状況依存のヘルプ付きのアプリケーション作成についてで、 結局マイクロソフトが全部提供している、ってわけですね。 しかもマイクロソフトはご丁寧に、 「状況依存のヘルプ付きの MFC アプリケーションを作成すると、プログラムをコンパイルしただけで、ヘルプを参照できるようになります。このヘルプは、追加コードを記述しないで取得できます」とまで書いているし(笑)。 で、マイクロソフトがそういう機能を持ったコンパイラを売った段階で、 消尽しているという主張もあり得るわけですね。消尽論万歳(ぉ
松下vsジャストシステムの件について(亜沙美の父日記)、 「この場合の侵害行為は「情報処理装置の生産」で、具体的には「PCに一太郎をインストールする作業」を示す。つまり、特許権を侵害しているのは、「一太郎」を購入してPCにインストールしたひとということになる」 このへんが特許を仕事にしている人と、 一般の人の常識とかと食い違っているところなんだろうな、と思う。 というかソフトウェアを特許にするために、 特許の世界にそういう解釈が持ち込まれたというか。 面白いですよね、 一太郎ユーザが10万人いたら、10万人総特許侵害者ですから。 逆に言えば、10万人を訴えられないから、間接侵害が必要なんですよね。
あと、プログラマが今回の判決を認めたくないのは、 マイクロソフトが大量に流通させているソフトウェア部品を買って、組み込んで プログラムを作ったら、その部品が特許侵害しているから、 プログラムも特許侵害だ、ってところです。
部品を売る際に、そういう訴訟リスクがあるのにそれを表示しなかった、 とかって蒙った損害をマイクロソフトに賠償請求するってのはできませんかね?(笑)
劇場版AIR観てきました。 心斎橋で18:50の回。直前に行ったんですが、ぎりぎり席があったようです (キャパ110でもらった整理券は9xだったので)。
やっぱりあの出崎演出は、笑いながら観るものだと思うのですよ。 なんでみんなそんな息を殺して観てるんだー(汗。 つーか観客真面目すぎ。 光るゲロ、止め絵のボディーブロー、無駄に熱い国崎往人、 これを笑わずにいられるか。 あと、いたる絵は偉大だなとしみじみ思ったり(ぉ(←映画はいたる絵じゃありません)。
私にとってAIRは「最期には幸せな記憶を…」なんで(役に立たない感想)、 まあ別物としてはそういうものかな、と。 ゴールが蛇足に見えちゃっているのが残念。
レンタルコミック店330店以上が登録とのこと。 「代行店」とは何だろうか。 また、出版物貸与権管理センターのURLが書いてあったが、 まだアクセスできないらしい。
主将のところから、フォントと一緒じゃ通じまいを経由して、 オレンジレンジに盗作騒動。 著作人格権の氏名表示権違反および著作権法第百二十一条違反で、 この第二百一条違反は親告罪じゃないってのは、 安倍なつみ盗作問題の時にも話がでましたね。 というか、現在ロコローションはJASRACにはカバー曲として登録されている (作品検索サービス、作品コード0L0-3140-3で検索)。 「オレンジボート」も作品コード0R3-8603-3では、 作曲者が3名いることになっており、権利者の一人「ATTAWAY WILLIAM A」 は「バナナボート」の作曲者です。 クレームが来て変更した可能性は高い。 「レコード会社のソニー・ミュージックは「担当者が不在」の一点張り」とは、この会社のコンプライアンスはどうなっているのやら。
続・カミングアウト募集(小倉秀夫の「IT法のTop Front) のコメントで、 「『ネット右翼』という語が差別的なニュアンスで用いられていることを気に病んでおられるのであれば、なおさら、カミングアウトして、その実態を明らかにし、その否定的な評価が不適切であることを世にアピールした方が良くないでしょうか」 という小倉先生のコメントがありましたが、
「『オタク』という語が差別的なニュアンスで用いられていることを気に病んでおられるのであれば、なおさら、カミングアウトして、その実態を明らかにし、その否定的な評価が不適切であることを世にアピールした方が良くないでしょうか」
「オタクに対して『オタクってどんな人だと思いますか?』とインタビューする」テレビ番組みたいなことをやりたいのでしょうか。 タームをちょっと置き換えてみれば、 ある集団が、別のある集団に偏見を与える目的で考えたレッテルについて、 カミングアウトを求めることの無益性は明らかです。 別にタームは「プロ市民」でもいいでしょう。 もともとはそういう意味がなかった言葉に否定的な意味を与えた例「ハッカー」などもありますね。
少なくとも、そういうタームがどういうものを指すかを知るには、 そういうタームを使っている集団にどういう意味で使っているかをインタビューするべきであって、 呼ばれている側に「自覚がある人は出てきてください」と言ったところで、 使っている側の意図が分かるわけがないのは明白です。
どうせ企画するんなら、「プロ市民」の自覚がある人も募って、「ネット右翼vsプロ市民」の鼎談くらいにした方が面白いと思います。
私も「反JASRAC」とか言われてたりするかもしれませんが、 「反JASRAC」で組織しているのかとか言われたってそんなのしてないとしか言いようがないし、 何を目指しているかと言われても、「『反JASRAC』が何を目指しているか」 なんて分かるわけもありません。 JASRACをぶっつぶせ、とか言ってないし。 音楽がもっと気楽に楽しめる世の中になればいいなー、と思っているだけで。 そういう意識でここに記事を書いたり、パブリックコメントとかを出すという「行動」をとっても、 別の立場で見れば、JASRACに対する一種の圧力と見えるかもしれない。 そういう立場の人から見れば私は「反JASRAC」に属するのかもしれない、と自覚しているわけですが、「『反JASRAC』の実態を明らかにし、その[否定的な]評価が不適切であることをアピールした方が良いのではないでしょうか」とか言われても、 『反JASRAC』について語る理由も意義も見いだせないのです。
金曜日は朝一の飛行機で、羽田経由の秋田。秋田上空で「滑走路凍結のため、 空港が11時まで閉鎖。そのため当機は上空で待機」とか機長よりアナウンス。 飛行機って停まれないもんなあ。なんとか無事着陸。 秋田はすごい雪。 しかし時間が遅れてしまったため、 横手にある秋田ふるさと村行きのエアポートライナーは出た後。 なのでJRで横手まで。 夜は秋田駅そばのホテルに宿泊。 居酒屋に2時くらいまで。
翌朝もやっぱり朝一の飛行機で羽田に。 やっぱり雪。滑走路もすごい雪で飛ぶんかいな、 と思ったが予定通りだった。秋田はすごい。 で、新木場で行列に並ぶ。まあ、詳細は このへん参照ということで。 みるものを見た後、飛行機で関西空港へ。 ラウンジでビール飲んだりしていました。
日曜日はメリケンパークへ行ったり、異人館めぐりをしたり、 会席料理を食ったり。で、月曜日には六甲山で牧場を見たり。 バスがなくて、摩耶山のロープウェーまで50分ほど歩いて疲れました。 そんな感じの連休で、ぜんぜん休んでません(汗。
まあ、はっきり言ってライブドア(旧エッヂ)は嫌いなんですが、 ≪CMカットは著作権違反≫日枝会長はもっと嫌いかもしれないと思っているjanusです(挨拶)。 フジがやっているTOB(株式公開買付)の買付条件の変更で、 「買付予定の株券等の数を減少させること」は証券取引法で明確に禁止されているんですが、 下限の変更なので該当しないってのは、 どう考えてもライブドアが立会外取引(市場内)でフジの株を買い付けたのと同じくらい法の網をくぐりぬけるやり方だと思います。 公開買付開始広告にある「2.(5)買付予定の株券等の数」は明白で、 これを下回ったら、そもそも公開買付自体をなかったことにする数字なので、すごく影響力のある数字です。 このやり方は、ライブドアと同じくらいうさんくさいなあ、と。
さらにフジがニッポン放送株を24%確保とか報道されているみたいですけど、 これって確定された数字でもなんでもないんですよね。 つーか「確保」ってどういう意味よ。 公開買付の株の受け渡しは、買付期間が終わってからで、 それまでは売ることを承諾した人でもいつでもそれをキャンセルできます。 だから今の時点で24%とか言っても、基本的には皮算用でしかないし、 フジは公開買付の期間を延長しましたから(3/2まで)、確定するのはまだ先です。 どれくらいの人が承諾したかなんてフジしか分かりようがないんだから、 そんなのが報道されるってことは、 フジが風説の流布に加担しているんじゃないかとしか思えないんですが。 マスコミが、フジのそういうヤバイところを指摘しないってのが、 とってもうさんくさいなあ。 ライブドアのやり口も人の裏をかくやり口だと思いますが、 フジのやり口もそうとう汚ねえなあ、と、そういう印象です。
一週間前の話になってしまいますが、2月15,16日の日経新聞の経済教室欄が「デジタルと著作権(上)(下)」ということで、 林紘一郎情報セキュリティ大学院大学副学長と中山信弘東京大学教授が、現在の著作権法の抱える課題について述べています。 基本的にはバランスのとれた論考になっていますので、 ご参考までに。
ニッポン放送、フジテレビに新株予約権・ライブドアに対抗って、 フジテレビ、なりふり構ってませんね。 これって会社乗っ取りで使われる手法でしょ。 ニッポン放送株が上場されているって意識に全く欠けてる。 現在の株主の利益を大きく毀損させるという意味では、 ニッポン放送の現経営陣は背任モノ。 ワールドビジネスサテライトのアナリストも説明に困ってたじゃないか。 コメンテーターが株主代表訴訟の恐れを口にするのも当然。 どう考えても味方をなくすよ、フジ、 っていうか、あんたら悪役確定。
いやさ、日経新聞で短期売買の利益返還しないといけないのは、 主要株主になってから後の売買の分だけなので、 ライブドアが最初の35%分を売る分には問題ない、って話が出てたわけですよ。 つまりライブドアが価格次第でTOBに応じたり、 TOB後の株主総会前にフジテレビに売却というシナリオだってあり得る。 だから、フジがTOBの価格を上げてニッポン放送の買い付けを進めたりすれば、 他の企業にとってもTOBに応募する合理性ができて、 ライブドアがTOBに応じて売るのが一番みたいな流れを作っていくんじゃないかとか思っていたワケ。TOB価格の上方修正については、 もちろん買収価格が増えるのでフジテレビの株主的には歓迎できないかもしれないけど、 やむを得ないという理解は得られると思う。 やっぱりフジテレビ側に隙があったわけだし。 日本的ではあるけど、ライブドアを悪役のままにフジテレビは同情を受けられたと思う。
でも、今回の新株予約権は、ライブドアの力を削ぐこと「だけ」しか考えてない。 フセイン大統領を殺すためにバグダッドに核を打ち込むようなもの。 頭悪すぎです。
そういえば、赤尾先生が書いたメディアの力学 テレ朝株買収の構造 (日本工業新聞 96年6月24日付)があった。 この時もソフトバンクは抵抗にあって結局旺文社メディアの株を手放すことになった。
しかし今回の飛び道具にはさすがに、 社説:ニッポン放送株 何でもありでいいのだろうか(毎日新聞)、 という当のマスメディアからも異論がでる始末。
敵対的買収への対抗策が、「経営陣の保身に使われる」例をフジテレビが身をもって示してくれたわけです。 逆に言うと、もしライブドアが経営権を確保した後には、 同じ手法をライブドアも使うことが可能になるということ。 法律改正を考える人は、そういうことまで考えないといけないわけです。