[Oct6,2004]
出版業界は読者を獲得するために何をしているのか?[著作権(知財)/小説]

Re:出版業界に対して読者は何ができるのか?(歯車党日記)。 社内で意見が通らないのを、読者に愚痴ってるだけですかね。 発想が古いっていうより、単なる怠慢じゃないですか? 「作品の(ネットでの)認知度をどう上げて、 売り上げ増に結びつけるか」じゃなくて 「アンケートハガキが唯一の手段」なんてのがもう、 読者に責任を転嫁する言い訳にしか見えない。 アンケートハガキって「50円切手を貼って」と書いてあるものが多いですが、 つまるところ「買った人間だけが投票でき、不正な重複投票不可能なアンケート」 のコストを読者に負担させているだけだし。 似たような意見の人もいました。 ネットでの活動って楽しいしさ(BGK米光)で 「怠慢で行き渡らなくて売れるものを売り逃してる」

まあ、出版業界もいろいろやっている(はずだ)という意見もあろうかと思います [アンケート(ライトノベルが最高だ!)]。 この話の中にあるように、 アンケートハガキだけでなく きっと「予約数」とかだって、読者の期待を知るために使われているはずですよね。 最近は、オンラインで購入出来る本が増えて、 予約もオンラインでできるようになっています。 でも予約出来る本にはサイトによって差があって、 直前にならないと注文できないものもあったりして、 どうなっているのか疑問に思うこともあります。

新聞などに乗るいわゆる「書評」は基本的には出版社による「プロモーション」 ですね。出版社など「売る側」(ディストリビューター)は、 物を配布すると同時に「プロモーション」という機能も兼ねています。 単に作っただけで売れるものなどそうはないし、 そういう能力は「作る側」(クリエーター)が持つとは限らないからです。 ただディストリビューターは、 そのような機能をコントロールしたがる傾向があります。 つまり「独占」することで利益を大きくしようとするのです。 それは「自分がプロモートしてやったんだから、 そこから上がる利益は自分のものだ」というためです。 そう言った方が、クリエーターに恩も売れますしね。 そのため、クリエーターの利益はさておき、 自分の支配下にないプロモーションを排除、 もしくは無視しようとする心理が産まれてくるのです。 仁義なんてのは、要するに同業者内でゴタつかないための約束事にすぎません。 むしろ、ネットの影響を無視できなくなって来ているところに発端があるんじゃないでしょうか。そういうことを考えると、

でも、そこまで力を入れてネット活動に取り組むのはアマチュアベースでは正直しんどいでしょう。だからこそ、ほんの数分の手間と50円切手一枚で購買客の意見をダイレクトに伝えられるアンケートハガキの意味があるんじゃないでしょうか。
とか書かざるを得ない状況に同情すら覚えます。

ディストリビューターの必要性は、 作品を作るためのコスト(ファンベースの問題点) で書いたことがありますが、 「(2)アーティストに作品を作らせる(そのための環境を整える)」 の立場の人は、売り上げによって評価されますが、 それは「作品自体」の評価ではないわけで、 そこらへんの混同もあったりするんじゃないかと思うわけです。

Posted by janus at 2004.10.6 18:44
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[Oct11,2004]
祝日だらだら[日常]

起動は11時。だらだらして洗濯してだらだらしていたらあっという間に16時。 残念ながら袴参加者はいなさそうなので、ちょっとヒルトンプラザ・ウェストを見に行く。 うーん、店少なっ。食うところも見たけど、中華が小で2〜3人前ということでヤメ。 阪神百貨店で、セカンドバックを買ってみる。 それから焼売太楼(字違う)で飯。 この後、ソフマップでもいくかな、という感じ。

Posted by janus at 2004.10.11 19:37
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[Oct13,2004]
著作権法施行令の意見募集は本日締め切り[著作権(知財)]

みなさんの意見をぜひ文化庁に送ってください。

パブリックコメントと言っても難しく考えることはありません。 以下のようなことを箇条書きで書けばいいのです。

日本のCDの価格が世界一高いのは疑う余地はありません。 また、集まった意見を文化庁がどのように扱うのか見てみようではりませんか。

Posted by janus at 2004.10.13 10:58
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[Oct21,2004]
著作権法改正要望事項に対する意見募集の締め切りは今日![著作権(知財)]

著作権改正要望事項に対する意見募集。 提出意見数の集計や公表は行わないなど、姑息な手を弄している。

Posted by janus at 2004.10.21 19:39
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[Oct22,2004]
法的知識を高度に要求する著作権法[著作権(知財)]

料金規程は著作権法で決まってるんでなく管理団体の勝手で決まってたような気ががが、 楽曲を委託する側は、管理団体と委託契約を結び、 使用する側は使用料規程に基づいて料金を支払うわけですが、 委託契約約款と使用料規程は、現在は文化庁に届出になっています。 許認可ではありませんから、まあ「勝手」と言えば勝手です。 いちおう、使用者の代表者はその規程について協議を求め、 最終的に文化庁長官の裁定を仰いだりできるのですが、 使用者の代表と認められる条件とかがあって、 変更させるのはなかなか難しいようです (裁定制度は使われたことがないそう)。

問題は、包括契約の適用がJASRACの恣意的運用によって決められていることです。 レストラン「銀河のほとり」からの著作権料徴収の問題点。 法的手段をちらつかせて、契約をせまるやり方は、ヤクザまがいと言われても仕方ないところでしょう。逆に言えば、喫茶店等を営む場合には使用料規程はちゃんと読んで理解しておくことが要求されているわけで。 そのうち小学校で著作権法を暗唱させられる日が来るかもしれません(ぉ

Posted by janus at 2004.10.22 16:44
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[Oct29,2004]
こんなときに閣議決定させる文化庁[著作権(知財)]

CD逆輸入禁止期間は4年 著作権法施行令改正(河北新報)。 閣僚が台風・地震、イラク人質対応に追われている最中に政令改正を閣議に通す文化庁。

Posted by janus at 2004.10.29 14:33
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説得力のかけらもない説明資料[著作権(知財)]

閣議決定に合わせてのものだと思いますが、 文化庁が本日、マスコミに配布した報道発表資料 なるものがあるようです。

算出根拠として「関係権利者の利益の確保と、関係事業者や消費者の利益の調和を図ることを基本としつつ、音楽レコードの国内市場における(1)『流通期間』と(2)『相当の売上げが期待される期間』という2つの要素から算出した」とあります。 関係権利者の利益の確保ですって。 文化庁が「利益の確保」を保障してくれるそうです。 いいですね、音楽業界って。

そして(1)流通期間について、では「音楽レコードの流通期間については、 一般的に7年程度と言われており、 このため、法律上、還流防止措置の対象期間の上限も7年とされている。」 一般的にだそうですが、どこの一般なんでしょうか。 国会審議で、当時レコード協会会長の依田氏が7年について「作品の平均的なライフサイクルから算出した」と語りましたが、それについてなんら検討を加えた形跡は見られません。 また、その後ろに括弧書きで「(なお、実際には7年前の音楽レコードでも7割程度は廃盤や生産中止とはならずに市場に残っているという調査結果もある。)」 としていますが、どこの誰の調査結果かも示さず(その下の方では別の調査については、(ニールセンの)サウンドスキャンに委託した、と記しているのに)、 また市場に残っている、とはどういう意味なのかも不明です。 名目上「廃盤や生産中止」としていないだけで、手に入らないCDは多くあります。 たった1枚でも売っていれば、7割の中に入るのでしょうか? またこの7割がタイトル数なのか、生産流通枚数での比なのかもわかりません。

(2)相当の売上げが期待される期間について、でも 「実際にアルバムがアジア地域でライセンスされているようなアーティストのヒットタイトルについてみると、そのトータルの売上枚数の大部分を発売から1年半程度 (初動期間)で売り上げている。この点は、パブリックコメントでも多く指摘されているところであり、期間を政令で定めるに当たり考慮すべき事実の一つである。」と一見、パブリックコメントの意見に配慮を示しているかのように見えますが、 アジア地域でライセンスされているようなアーティストのヒットタイトルというのはどこから出てきたのでしょうか。内外無差別の原則で法が適用される以上、 対象となるのは「アジア地域でライセンスされているアーティスト」のタイトルには限定されないので、そういう限定は意味がありません。 また「トータルの売上枚数の大部分」という部分が重要であるのに、 わざと「トータルの売上枚数の」という部分を下線から外しています。 そして「しかしながら」で「個別のタイトルに係るその後の売上げ推移をみると、 当該初動期間を超えて数年経ってからもなお、週に何千枚、 あるいは年に何万枚という売上げを上げる例が見受けられるなど、 その推移は多様である。」といきなり個別のタイトルの例を挙げています。 その個別の例が「全体のどれだけの割合を占めるか」も示さずに、 「よって、1.5年で直ちに対象から除外することは適当ではない。」 と、たかだか2例だけでトータルの売上げ枚数の大部分の期間を否定しています。 ここで挙げられている例は、「これまでに340万枚売り上げている音楽レコード」が 「4年目で約10万枚、5年目で約8万枚、6年目で約18万枚」 という例と「これまでに50万枚売り上げているレコード」が「4年目・5年目には数千枚程度だったものが、6年目に約9万枚を売り上げている」 という例です。これが文化庁がサウンドスキャン(ニールセン?)に委託した調査の結果だそうですが、1つ目の例の6年目で18万枚と言っても、 340万枚から見れば「5%」でしかありません。 340万枚も売れたレコードであれば、どう見ても、とっくに「利益は確保」 されていなければおかしいでしょう。 4年目・5年目に数千万枚だった2例目も、 普通に考えれば「ドラマや映画に使われた」ので話題になった、 と考えるのが普通でしょう。6年目に9万枚というのは50万枚の約18%です。 4年目・5年目が数千枚程度だったことから考えると、 80%以上は3年目までに売れている可能性が高いですし、 ドラマや映画で使われたのであれば、当然そこからも著作権使用料が入ってくるはずで、 6年目に競争がある状態で(メーカーのが売れないと決まったわけでもない)、 「利益が確保出来ない」とする根拠はありません。

ここの注で「『週に何千枚、年に何万枚』が相当程度の売上げであることは、 今回実態分析の対象とした約6万枚のタイトル中、トータルの売上げ枚数でも 1千枚に満たないものが約40%を占めることからも分かる。」 というのも笑えます。まったく比較の対象が異なるものを比較して、 何か意味があるのでしょうか?「数年後に年に何万枚も売れているもののうち、 トータルの売上げ枚数が1千枚に満たないもの」が何パーセントあるでしょうか? 答えは0%です。そんなの小学生でも分かりますよね? そして当然、「儲けの少ないレコードの利益の補填を、 儲けが出ているレコードの利益で補うことを保障する話であってはならない」 のです。

そして「結論」で「関係当事者間における利益のバランスを図る観点から、 初動期間の「1.5年」と制度上の上限である「7年」の中間値である「4年」をもって、 還流防止措置の対象となる期間を設定することととする。」 という無茶苦茶な結論を出しています。ちなみに4年とすると、 上記の例の1例目は5年目・6年目の29万枚、2例目の6年目の9万枚が対象外、 となるわけで、文化庁が挙げている例のどちらも、 この結論では還流防止措置の対象外になるわけです。 さらに上の調査ではなぜか「7年目」の例はありません。 一般的なライフサイクルで7年と法律を定めたのなら、 7年目の売上げ枚数を示してもよいはずです。 まして、たった「数例」を示しただけで「大部分の売上げ枚数を売り上げる期間」 との中間点を取る、ということの一体どこが「バランスを図っている」のか。 まして、パブリックコメントでは1年未満とする意見も多数あったはずですし、 自主再販期間との関係についても全く言及がありません。

こんないい加減な説明で政令案を出せるなんて、お役所仕事って楽そうですねえ。

Posted by janus at 2004.10.29 15:55
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パブリックコメントの結果[著作権(知財)/消費者権利]

規制の設定又は改廃に係る意見提出手続によると、

(6) 意見・情報の処理
 案等を公表した行政機関は、提出された意見・情報を考慮して意思決定を行うとともに、これに対する当該行政機関の考え方を取りまとめ、提出された意見・情報と併せて公表する。(強調筆者)
(考え方)(1)公表は、原則として意思表示の時点までに行う。なお、意思表示の時点において、公表された案等からの修正点を明らかにする。
(中略)
(5)公表方法については、案等の公表方法に準じる。

(5)にある通り、本来ならパブリックコメントの結果は、 ホームページで公開されなければならないところですが、 少なくとも窓口では配布されているはずですね。

「なお、複数の方法を活用する場合であって、公表する内容が相当量に及ぶ場合には、案等の概要と公表資料全体の入手方法等を明確にしておけば、活用する公表方法の全てにおいては、公表資料全体を公表する必要はない。」 なので報道発表では、公表資料全体を公表する必要はない、というのを利用していますね。 それにしても、閣議決定とほぼ同時に報道発表とはねえ。

Posted by janus at 2004.10.29 19:31
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[Oct30,2004]
付帯決議によれば、見直しを図る必要あり[著作権(知財)]

還流盤輸入禁止期間は4年に正式決定 或いは馬鹿は何をやらせても馬鹿 (万来堂日記)で挙げられている例が素敵。

「お年寄りに運動をしてもらおうと思うんですが、約6万人のお年寄りを調査したところ
具体例
・83歳男性、100メートルを14秒で走破する。
・76歳女性、フルマラソンを4時間で走破する。
という方もおり、お年寄りといっても一概に体力が無いというわけではないので、5000メートルを日本に住むお年寄り全員に走ってもらうことにします。
注:100メートル14秒、フルマラソン5時間がいかに優れた記録であるかというのは、調査した6万人中、約40%の方がこの記録に遠く及ばなかった事からも明らかです」

小学生でも分かる理屈は、まあ誰の目にも明かですよね。 ただ「4年にすりゃあ、確かに文化庁が挙げた具体例のような売上推移を示すごくごく一部のタイトルは救われるだろうが」 とありますが、4年では文化庁が挙げた具体例も結局は救われない (6年目で売上げ枚数が上昇しているから)んですよね。 つまるところ、文化庁が何をしたいのか、さっぱりさっぱり。 まあ、付帯決議にあるように、

(3)還流防止措置を適用する期間を政令で定めるに当たっては権利者、消費者等関係者の意見を十分に聴取し、適正な期間とするとともに、今後の動向も見ながら適宜検討を行い、見直しを図ること。

関係者の意見を十分に聴取というポーズを取りたいだけでしょうね。もちろん、付帯決議を遵守してくれるからには、 今後の動向も見ながら適宜検討を行い、見直しを図ってくれるはずですよね?

Posted by janus at 2004.10.30 3:14
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