とりあえず新年もよろしくお願いします。やっぱり風邪引いちゃって、 ちょっと体調不良部ですが(汗
えーと、法律に電波君は除く、とか書けませんから同じことですよ? まぁ、しかし損害の推定とかの規定はすでに法律にあるのに、 また改定するんですねえ。これ以上どう改正しようというのか疑問。 以下の現在の法律を要約すると、 1万円のソフトを違法にコピーして、100円で10枚売ったとすると、 その利益の額1,000円を損害額とするのが最初の項目。1万円を10枚 販売することによって本来10万円得られるはずだったから、それを損害額 とするのが第2項目。損害賠償請求はそれより多くできるというのが3項目。 現状でもどれでも選べるわけです。もちろん1万円のものを2万円で違法に売って いた場合は、第1項目の方が損害額は大きくなります。 刑事罰はこれとは別です。
でも、どうもソフトウェア業界などは、それじゃ不満のようで、 いわゆる懲罰的損害賠償(損害の3倍)を求めています。 今回の話もその一環と思われますが、第百十四条の四(相当な損害額の認定) じゃ、なぜ足りないのか? 不思議な話です。 3社がLECと和解したのもそのあたりの関係かもしれません。
まー、あと、アーティストを守るためのシステムのはずが、 システムを守るためのシステムになってしまうことはありがち、 というのは、JASRACなんかを見ていると思いますね。
(損害の額の推定等)
第百十四条 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失により その著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
2 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
3 前項の規定は、同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(平十二法五六・2項一部改正)
(相当な損害額の認定)
第百十四条の四 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
(平十二法五六・追加)
著作権の登録制度自体はすでに ありますが、 面倒だし、登録しなくても著作権は発生するから、あんまり利用者はいないと思います。 でも、ひょっとしたら今後は増えるかもしれませんね。 ただ義務付けは、条約とのからみがあって難しいでしょうね。
関係ないけど、文化審議会著作権分科会では、ビジネスモデルと契約についても話は出ているようです。
楽しみにしてますよー(笑。 最近あんまり日本橋に行ってないよーな気がする私。 ついつい梅田のギガ地図あたりでとまっちゃうんですよね(汗。
将来、著作権がどうあるべきか、 正直私も分からないわけですが、 彼らの方法論が間違っているのはまぁ明らか。 少なくとも多数の支持を得ることから始めないと、 今のアメリカみたいに決めた法律が現実に即さないものになってしまうでしょうね。
個人的には、公正利用の原則を著作権法に明記すべきかな、と思います。 公正利用(フェア・ユース)とは、公共の利益のために著作権を制限することですが、 日本ではフェア・ユースの概念は存在しないとされ、個々の例外的制限(引用や教育での利用など)があるだけです。 このため、新たな創作の一種であるパロディすらも日本では違法とされることがあります。 公正利用の原則とは、新たな創作を生むための活動に対しては著作権の行使を制限することです。研究や教育もその一種です。著作権行使を包括的に制限することから一般的著作権制限とも言われたりするようです。 著作権者を明記する場合に限って、二次創作を創作として広く認めることによって、日本のクリエイティブな力をより強化することが可能になるのではないでしょうか。 そうすれば、コミケも後ろめたいことはなくなるし、むしろ二次創作市場が市場としてより機能しやすくなります。ビジネスが広がる可能性は高い。 日本の競争力の源泉を強化することこそが、今の不景気な日本において求められているのではないでしょうか? アメリカの後追いでの著作権強化なんぞしてても、負けるだけでしょ?
つくづく自分は鬱の人を相手にするには向いていないと思いつつ。 価値があるとかないとか考えること自体おこがましいとか思ったりね。 誰か(自分自身も含めて)に価値があるかどうか言えるなんて、(抽象的な意味での)神様くらいでしょ。 まぁ、小説とか書いていると割と神様気分になれたりするわけですが。 あることをする時に、自分がふさわしくないと思ったときにあり得る選択肢は、乱暴に言えば 「自分がふさわしくなるように行動する」か「諦めるか」のどちらか。 最近は行動もしないで「諦める」という選択肢を選ぶ人が多いらしいですね。 諦めておいて、その責任は自分じゃなくて外にあると言っちゃうとか。 まあ、私みたいに「行動しよう」と思っているばっかりで実際には行動できないのもあかんかもですがね(苦笑。 そういう意味じゃ、私は失敗したって行動する人が好きですね。 行動をするってことは、当然批判も受けたりするわけですが、 批判が強ければそれだけインパクトも大きいってことだしね。 諦めて後悔するより、自分が信じた道を歩いた方が、やっぱりいいじゃん、と。
幸せなんて、要は気の持ちようだし。誰かが与えてくれるもんじゃなくて、 何かを幸せに思うかどうか。見方を変えれば5体満足なだけで、すげー幸せ。 毎日食べるものに困らないだけでも、世界を見渡せば、めちゃくちゃ恵まれてる。 もちろん人間は弱いから、「よかった探し」をし続ける強さがなかなか持てない。 イヤなことがあるとそれに気分を支配され、 酒に逃げてみたり、あるいは宗教に頼ってみたり(私も最近酒に頼り気味…)。 それでもやっぱり「幸せ」は誰かがくれるもんじゃない。 幸せになれる方法論がある、なんて言える人はきっと新興宗教でも始めた方がいいと思う(笑。 あと「これが幸せだ」とか言ったって、普通の人は反発するしね。
まぁ完璧な人間なんていないし、それが面白いところでもある。 それにいろんな側面を持っていて、どれが真実というわけでもない。 あるいはどれもが真実。だからこそ、人は人への関心を持ち続けるのかな、 と思っていたり。すでにコメントでもなんでもなくて、単なる自分の意見の表明になってますな。 しかも割と恥ずかしい(汗。
いっちゃう(ハード)だと、50万点超えるのがせいぜい(汗。 ちなみに、コミケで音ゲーオンリー(音ゲーだけ遊べる奴)を売っていたので、 それで遊んでます。これまた本編のおまけとちょっと出現の仕方が違うっぽいのだけど(汗。 以下は音ゲーオンリーのラインナップ。
がーん(笑。NGワードは何か私も知りたいですねえ(苦笑。 「いっちゃう」とか「おませ」とかあたりかなぁ。 もしや「巫女萌え」がNGワード?(ぉ
まぁ、 支店統合は人件費を減らすためにやむを得ないとして、 私は最近、One's Plusにしたので時間外にお金おろしても手数料かからないから、 むしろわざと時間を外すか、コンビニとかで(am/pmなら手数料無料)おろしてますね。 One's Plusだと通帳なしも選べるので、 そもそも無駄だと思っていた通帳がなくなってとても嬉しいし。 あと近所のATMは、朝は8:30くらいから動いているし、 夜は以前は19時までだったのが今は21時まで動いてて、 昔に比べればずいぶん便利になりました。振り込みはオンラインでするしね。
がーん(汗。フィルタリングされまくりですかー。 ま、それだけメジャーなサイトだと思っておこう<嘘つけ。 実のところ、すかいてんぷるの方がひっかかってる可能性は高い気もしてたり。こっちは全然更新してないのに、 アクセス数はこの日記のトップより多かったりするからなー(汗。 あと、スイートナイツのムービーはもろ18禁だから(汗。
米最高裁、議会による著作権期限延長を容認ですか。 「米国議会が取った行為は裁量の範囲内であり、憲法で定められた権限を越えたものではない。この命令による議会の決定と政策判断がいかに論議を呼ぶものとなり、あるいは明らかに愚かしいものとなろうとも、われわれにはこれに口を出す権限はない」(強調は筆者)ですか。 これは、アメリカ憲法で著作権が「有期限で排他的な独占権が与えられる」としているのに対して、 議会が著作権の保護期間を何度も延長して、 ある時期以降の著作物が実質的に著作権切れにならないことを問題とした裁判だったわけですが、 「ある期間」と憲法でされているだけで、具体的な年数がないことをいいことに、 その期間をどんどん延長するのは、憲法の精神に反しているような気はするんですが (だからこそ延長反対派もアメリカでは多いわけですが)、 アメリカは、良心すらもどっかに置いてきてしまったようですな。 司法が立法の愚を止められないとすれば、あとは暴走するだけなので。 対テロの名の下にその傾向は最近強まっていたわけですが、 アメリカ国内でもこんな感じじゃあね。 今後、アメリカ市民がそれを止められないとすれば、暗い時代が近づく予感は強まるばかり。
Yahoo経済トピックス 著作権に今回の米最高裁の判決についての報道が出てますが、 あまり多くはないですね。ロイターや時事に次いで、ZDNetが早いのが面白いですね。
いっちゃう(ハード)Very hardで80万点目前っすかー。 すごいなー。最近は忙しくてあんまりやってない(汗
ミッキーマウス法は合憲の話はすでにしていますが、 Kazaa訴訟、米国での審理認める判断は確かに気になるところですね。 国際条約では属地主義と内国民待遇という話がありますが、 ユーザが多い=ダウンロードした人は著作権違反という犯罪に加担している、 という考え方をしているのかな、とか思ったり。
音楽業界がP2P感染のワーム作成?、 冗談だそうですが、セキュリティ関係者はP2Pの弱点に気づいてますね、やっぱり。
16日に買ってきて、17日にスターター入れて起動してみた。 ふむ、本体のメニュー(ミュージックとか設定が出るところ)が書き換わるのね。 で、本体のメニューから「XBox Live」を選ぶ。 「IDの管理」「新規ID」「ネットワークの設定」がある。 とりあえず「新規ID」を選ぶと、 もうネットワークはつながっているようで、さくさくとIDを入力する画面になったりする。 そんでもってクレジット情報やら請求書送付先とかを入力して登録完了。 なんかすげーあっさり。 で、今度はPSO episode 1,2のCDを入れて起動。 オンラインプレイモードにすると、さっき作ったIDが出てくるので、 パスコードを入れれば、もうそれで接続。めちゃめちゃ簡単。 そりゃうちはDHCP環境にしてるから特に設定要らないだろうけどね。 ほんとに10Base-Tのケーブルをつないだだけだもんな。 でも、ネットワークの設定を覗くと「代替MACアドレス設定」 とかあって、ひょっとして詐称し放題?とかちょっとイヤーンな気に。 とりあえず、PSOでロビーとか行ってみたけど、 いまいち雰囲気がよーわからんので、そのまま帰ってきたり(ぉ まーとりあえずしばらく遊んでみますかね。
ある日、突然OMCカードから宅急便の不在配達票が。 なんだろうと思ってて、今日受け取ったら、 「総額1億円キャンペーン」に当たったらしく、 「魚沼産コシヒカリ5kg」が送られてきたのでした(汗。 おぼろげな記憶ではOCMカードのサイトでたまたま申し込みのボタンがあったので、 ぽちっとな、と押しただけですっかり忘れきってましたが、 まさか当たるとは(笑。 このコースを選んだのは確かに自分だけど、 本当に当たるとは思ってなかったからなー。 これでしばらくは自炊しないといけないかも(笑。5kgだと2ヶ月以上もちそうだし(汗。
そーいや、この前もタクシー券が当たったりしてたっけな。 まぁちまちまと当たったりはするもんですな。 しかし、昔、知り合いの知り合い(そらもう他人だ)が、 タバコのプレゼントで超高級な車が当たったって聞いて、 そういうでっかいのには当たったことがない私の運は、やっぱりあんまり自慢できないな、 と思ったり<当たり前
ED.11が絵がないのが、 いいですよね(笑、 って、実のところ、SSDって絵ができた後で、 諸般の事情でストーリーがごろっと変わっちゃって、 使える絵で作ったのがSSDとフロレアールで、 ストーリーが決まってから描き起こした絵はなかったような気が。 だからなげやりというより、絵を入れたくても、入れられる絵がないという(笑。
ふふー、プロジェクター、ゲットしましたかー。 アレはいいものです(笑。私は最近もっぱらDVDとかを見るのに使ってますが。 ゲームで使い出すと、ドラマチックモードが欲しくなります(笑。 うちは、三菱プロジェクター LVP-L2000Vと スプリング式小型スクリーン OS AM-100Bを使ってます。
マクロスの著作権を「タツノコプロ」と「スタジオぬえ」が争っていた裁判で、 東京地裁はタツノコプロに著作権があるとした模様。 H14.1.20 東京地裁 平成13(ワ)6447 著作権 民事訴訟事件。 しかし、判決文を読むとなんかおかしい。 これについて某IRCチャネルでいろいろ意見が。 経緯を整理すると、
で、テレビアニメもいちおう映画の著作物にあたるわけですが、 映画の著作物には、いろんな人が関わるために、 誰が著作権を持つかについて法律で特例的な事項が決められています。 今回関係するのは、著作権法第29条1項です。 なお、著作権法第16条で、著作権者は「全体的形成に創作的に寄与した者」となっています。 タツノコプロは、プロデューサーが著作権者であり、プロデューサーはタツノコプロの業務に従事していたので、著作者人格権および著作権はタツノコプロにあると主張しましたが、 判決ではプロデューサーは創作面では具体的な関与がなく、 この点ではタツノコプロの主張は認められませんでした。
しかし、タツノコプロは第29条1項についても主張していました。 これは、映画の著作者(例えば監督)が、映画製作者との約束に基づいて映画を制作した場合は、 著作権は映画製作者に帰属する、というものです。 ややこしいですが映画製作者は、「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。」と著作権法で規定されています。 発意とは、映画を作るぞという主張することで、 これは、著作者が作りたいと言ってそれに応じた場合でも、 よいとされています。つまり言い出しっぺである必要は必ずしもないわけです。 そして、責任は究極的には作品制作のすべての経済的負担をおっている者、 早い話が製作費を出す責任で、このため映画製作者は映画であれば映画会社ということになります。
判決は、毎日放送から話を持ちかけられてアニメを作ることになったとしても、 それはタツノコプロの発意であるとしています。 そして、アニメスタッフを雇って費用を支払ったのはタツノコプロで、 放送局からの支払いがあるまでの間(5ヶ月)の費用負担や、 制作費が足りなくなったために覚書を交わしたことにより、 アニメ製作におけるスタッフへの費用負担とリスクをタツノコプロが負っているので、 タツノコプロが映画製作者であるとしています。
このため、タツノコプロは、創作的には関わっていないので、著作者人格権を持っていませんが、 著作権法29条1項により、著作権を有するという判決になりました。 ヤマトでも著作権が争われたわけですが、その時は29条1項の話はでなかったわけですが、 この裁判では、タツノコプロは予備的主張として29条1項を主張し、 それが認められたわけです。 スタジオぬえやビックウェストとしては、まさかそっちが認められるとは思ってなかったのでしょう。 予備的主張に対する反論が不足していた可能性はあります。
もともとこの29条1項は、映画会社が著作権を保有するためにある特例的な条項で、 今回のように間に放送局が入っているような場合に適用するのはどうか、 という意見がIRCでは出ていました。
個人的には、規制改革会議で「アニメの製作会社」との契約の話が出ていた流れで、 アニメ製作にリスクを負っているアニメ製作会社に著作権を認めよう、 ってことになったのかしらん、とか思ったりするわけですが、 スタジオぬえやビックウェストにとっては、 毎日放送の要請で入れた会社に著作権を奪われるような格好になっていることには疑問を感じます。
結局のところは、映画製作者が「創作的に寄与」してなくても29条1項で著作権を持てるという特例を、映画以外にも適用しているところに問題があるんじゃないかという話ではあります。
予想として、東京高裁では判決がひっくりかえる可能性はけっこうあるんじゃないかと思います。 弁護士さんのがんばり次第ですが。 この場合、おもちゃ屋などをスポンサーとして放送枠を確保したというビックウェストの行動がなければ、そもそもの費用は用意できないわけで、それがなければタツノコプロがマクロスの製作を引き受けたかどうかは疑問です。また、覚え書きに関しても、費用の不足に関するタツノコプロの自主的な判断というよりは、権利をもっているスタジオぬえ・ビックウェストに相談して決めた、 という感じがするので、そのあたりを控訴審で主張すれば、 判決が逆転する可能性はあると思います。
確かに、アニメ製作にとりかかってから放送されるまで支払いがない、 というリスクは問題だと思いますが、それは放送局側の問題のような気がします。 やっぱり、著作権の帰属は、創作性の有無に基づいていないとなんかヘンなことになっちゃう気がしますねえ。映画の著作物の項目の適用は、厳密な意味での映画だけに限っておけ、 という意見もIRCではありました。
補足ありがとうございます。 完成品を毎日放送に納めたのは、タツノコプロだからという考え方もあるわけですよね。 まあ、この裁判の焦点は創作性よりも、 発意と責任の所在に関することになっていくでしょうね。 とはいえ、キャラクターデザインとかについてはスタジオぬえが勝っているようなので、 まぁ、和解が妥当なところでしょうねえ。
ほとんどが苦言か非難とかって言われると、なんか悲しくなります。 例えばの話ですが、普段会ったりしている人が今まで洋服だったのに、ある日突然、 着物姿で現れたらそりゃ周りの人はびっくりしますよ。 なんでそういう格好をしようと思ったんだ、 とかいろいろ聞いたりするのは自然なことだと思うんですが。 和服は由緒正しい日本の服で、 それ自体は別に何の問題もないわけですが、 普段洋服ばかり着てて和服を着ている人を見かけることが少ない我々にとって、 なんで和服を着ようと思ったのか、どうしてずっと和服を着ているのか、 という疑問は当然に生じるわけです。 それに対して「和服は由緒正しい日本の服だから」 と言われても、こちらとしては、それはそうかもしれないけど、 それは期待している答えじゃないなー、と思っちゃうんですよ。 「洋服は日本の風土に合った服装ではない」と言われても、 だから和服を着る、には結びつかないし。 「和服が着慣れている」とか「和服が着心地がいいから」 とかなら、個人的な好みということで納得はするわけで、 好きで着ているっていうなら別に反対する理由はないです。 ただ、自分がそうするかっていうと、そりゃ別問題です。 個人的な理由としては理解できるけれど、 自分にとって現状を変えるほどの理由ではないからです。 でも、ある人がなんでそういう行動をしているのか理解したいと思っていろいろ言っているのに、反発されちゃうと困惑するというか、 なんでそこまでムキになるのかと思っちゃうわけで。 江洲さんは、なんで理解出来ないんだと思っているんじゃないかと思うんですが、 こちらが知りたいのは「なぜそれがいいか」ではなくて 「なぜそうしようと思ったか」なんですよ。 そこんところが分からないので、読んでいるこちらはなんかモヤモヤしちゃうんです。 その意味で対象となっている「それ」への興味ではない、 と言えばその通りということにはなりますが、 なにも論争したいからいろいろ意見を言っているわけではなく、 「何故そういう行動をしているか」知りたいという根源的な欲求ゆえ、 だと思うわけです。 このすれ違いが、互いに納得できない理由じゃないでしょうか?
まず、江州さんの質問に答えておくと、ローマ字で書いていたらいろいろ言うと思います。
で、確かに私もモヤモヤする疑問を持っているわけですが、 ここでは別にその理由を尋ねているわけではありません。 でも、江州さんの回答を読んでいろいろ考えていくうちに、 江州さんがなぜそういうことを書いているかについて、 自分なりに納得のいく理由を思いついたので、 私に関していえば疑問はなくなってすっきりしました。 それが正しいとは限らないし、書いても江州さんを怒らせるだけでしょうから書きませんが。
ただ私に言えることは「たとえこの世のすべてが敵に回ったとしても、 自分を信じる強さを持ちたいね」ってとこでしょうか。 自分を信じるために何をしなければいけないか、それは人それぞれでしょうけど。
14:30くらいから山ほどUDPポート1434へパケットが。 ルータでフィルタリングすると、今度はルータが過負荷状態に(泣。 上流でカットしてもらう。どうも世界的な大規模なアタックだった模様。 ネットワーク管理者は休む暇ないね(汗。
今、アメリカのフロリダ州オーランドにいます。 飛行機で、フロリダ乗換えで14時間はけっこう疲れた。 いろいろ反応とかは遅れるかと思います。 日本に戻るのは2/2の予定です。