E-MAIL: janus@hauN.org (←PostPet2001にずっと前から対応。)
うみ、うちの機種、 これに該当しているですけど、 今のところ特に困ってはないですねー。 パワーが入ってしまう場合がある、 というだけで、私が使っている限りはちゃんとパワー切れているようだし。 それに基本的には電源OFFしますしね (とかいって、イベントから帰ってくるとONのままだった、 なんてこともけっこうあったり(汗)。
うにゅ、私はアレ、 ピンクのブルマーかと思ったんですが。 キャラ的になんとなく(←やってないのに何故……)。 でもそう言ってしまうとせっかくのショートストーリーが成り立たなくなってしまうので、 それはそれでおっけーかな。
そういやこないだ、カテナが作ったちうLyeeの話を聞いてきたんやけど、 要するにあれって、MVCモデルにおけるVCをあらかじめ決めておいて、 業務用モデルだけを指定することによって、 プログラムのソースが出力される、ちうことなんやね。 ソースが出力されるちうことからも分かるように、 Lyee自体は一種のクラスライブラリにもなっているから、 生成されたアプリのの再配布にも当然著作権等が及ぶし。 しかし、業務に必要な要素をうまくまとめて、 どこそこだけを指定すればあとはうまく動いてくれる、 ちうのは確かに便利やね。 まーこのあたり割とビジュアルプログラミングではやろうとしていて、 汎用性を求めすぎて結局挫折してきたわけやけど、 そういや昔、北海道大学の先生で近いことやってた人、 おらんかったかな? Lyeeはそのあたり業務アプリを作る、 ちうことに割り切って、できることをかなり制限している代わりに、 よくある業務アプリの生産性は確かに向上しそう。 あー、あと生成されるのがソースやから、 それをいじればなんでもできる、ちう話もあるけど、 そらま、当たり前やからなー。
北大のアレは、 インテリジェント・パッドでしたね。 まだ活動してたんだ……<おい。
さきぽんさまのところから、TOP絵にロビーナ。 うにゅ、いいですにゃ。
ぺけろくと同じ運命?(汗
国立大学の出願締め切りは今日、 ということで、志願者数は昨年度よりも多くなって一安心というところ。 アレ効果かな。
一番手っ取り早いのは、外見を許諾のとれる別のキャラクターに依拠することかと。 商業的に流通しているキャラクターが望ましいですな。 プレエセンスが、その外見について文句をつけるなら、 それは依拠しているキャラクターの著作権(許諾)に異議を唱えることになるわけですから、 矛先をそっちに向けないとおかしいわけ。 ナデシコのルリルリが使えれば面白いのにね(それは無理だろ)。
なんとなくあれって、 原潜にお客さんが乗ってたというところから考えて、 デモンストレーションで、あの船の真横に緊急浮上して驚かせてやりましょう、 ってな話でもあったんじゃないかと勝手に思ったり。 いわゆる演習的な軽いノリでね。 それが大事故になってしまったので、 とてもそんなつもりじゃなかった、とは言い出せなくなってしまったのかな、 とか。どうも私は憶測ばかりですね……。 最近海難事故が多いようで、アレなんですけど……。
毎日新聞報道、最高裁判決。 プログラムとデータとストーリーの関係も把握できない裁判官ということか。 こんなことだから、陪審制導入とか言われたりするの、分かってる? ちなみに裁判官全員一致。 裁判長裁判官:奥田昌道、裁判官:千種秀夫、元原利文、金谷利廣。 今度の最高裁判所裁判官信認の時にはきっちり×をつけないとな……。
改造データを印刷して売っている雑誌と、ウェブで公開しているところでしょうかね。
ゲームWatch報道、 コナミのプレスリリース。 改変データをインターネットを経由して送信することも違法、 という主張は予想通りですな。 いやー、単なるデータの塊でも、 それがプログラムと連動して、一見ストーリーのように見えるものが再生されるなら、 そのデータも著作物として扱われると。 そして、プログラム的に異常なデータをプログラムに与えて、 プログラムが異常な動作をしたら、それはストーリの同一性保持違反になる、と。 これじゃあ、どんなデータに対しても著作権違反を主張できますな。 単なるデータに著作権を認めるとはさすが最高裁、 法律を超越してますな。
ZDNet News。最後の部分が独自といえば独自。 要するに、ストーリーのつまみ食いできるようにしたら違法ということです。
ここでの観点に従えば、 ビデオテープでラストシーンだけを見るのももってのほか、 本を後ろから見るのもだめ、 著作者が意図した通りに著作物を鑑賞する以外は違法 (あるいはそれを簡単に行えるようにするもの)ということですな。 極論ですが、要するにそういうことです。 ちなみにこれを敷衍すると、 ゲームのシナリオデータを別ブラットホームで動かすプログラムも、 著作者の許諾を得ないと違法ということになります。 まあ、著作者が訴えれば、ということですが。 もともと上演権自体は存在するので、 公衆に対してゲームを見せる場合も許諾は必要なのですが、 今回の最高裁判決の1つ帰結として、 データとプログラム両方で著作物として成り立つ判断ができるということですから、 ときめもの場合は、データだけですが、 データを再生するプログラムに対しても、 それを配布することによって著作者が意図した通りに再生されなくなる可能性が生じるわけですから、 ストーリーがあるものなら著作者はプログラム配布の差し止めを請求できる権利を主張できるということになります。
さらにさらに言えば、例えばプラエセンスが春奈にキャラクターとしての権利を主張するとすると、 その互換動作環境であるZmemoに対しても、 同一性保持権違反を主張できる可能性が生じるわけです。
このように考えると今回の最高裁判決がいかに問題があるか分かります。 あー、さらにもっとヤなことに気づいちゃったぞ。 ゲームには関係ないけど。 なんにせよ、今回の判決は、個人的には明らかな誤りだと思います。
著作権侵害の判断はケースバイケースで変わることはありますし、 最高裁の判断が絶対というわけでもありませんが、 今回の判決を判例として根拠にする場合が出てくるということを危惧しているわけです。
最初から極端に能力値を大きくする方法はあるについてですが、 大阪地裁判決においても、裁判所の判断として、
原告自身も、 本件ゲームソフトの解説書〔甲一〇〕において、「エンディングを一度見た後も楽しみたいなら、システ ムファイルの保存をお薦めします。」と記載して、メモリーカードに保存することにより、高校三年間の ゲームをプレイすることなくハッピーエンディングのみを繰り返して楽しむ方法を明記しており、そのよ うな本件ゲームソフトの使用の仕方を許容していることが明らかである
としており、途中から楽しむということに関して認定しています。
しかし大阪高裁では、
としています。しかし、本件ゲームソフトの本来のゲーム展開では、前記のように、プレイヤーの初期値が低く 設定されている上、あるパラメータが上昇すれば他のパラメータが下降するように九つの表パラメー タの変化が連動する形で設定されているため、プレイヤーが平日・休日に最善のコマンドを常に選択 し続け、すべてのコマンドが成功し、かつ常に健康で病気・怪我・ノイローゼにならないとして、最も効 率よくパラメータの数値を上昇できたとしても、その最高値は特定少数のパラメータを999というよう な高数値にするのが限度で、他の多数のパラメータをも同時に900を超え、あるいは900近い数値 にすることは不可能である(甲三〇、 検甲六)。
従って、前記(一)(二)のように九つのパラメータの殆どを高数値とすることができるのは、本件メモ リーカードに前もって保存してある外部データをゲーム機のRAMに書き込む方法によってのみ可能 で、プレイヤーの主体的な操作のみでは達成することはできない。
もし、主将の経験が事実であれば、コナミが虚偽を述べている可能性が生じます。 上記証拠の内容が分からないのでなんとも言えませんが、 「プレイヤーの主体的な操作のみ」で達成可能であれば、 大阪高裁は事実認定を誤っていることになります (もしくは、スペックコンピュータ側のミス)。
しかし、大阪高裁の判断は酷くて、
しかし、本件ゲームソフトにおいても、前記のように、登場人物(主として女生徒)の数や登場の条 件は限定され、主人公も能力値が初期設定で特定されていて、 それを前提に物語が始まるのであるから、ストーリーの始まりは固定されているものということがで き、その後、主人公の能力値と女生徒に関する隠しパラメータの変化に応じてストーリーも具体的に 展開するものであるから、ストーリーの選択に幅があるとはいえ、一定の条件下に一定の範囲内で 展開するという限定が設けられていることは否定できない。
従って、主人公の能力値をあり得ない高数値に変更すれば、それが高校生活中のいずれの時点 についてされたかを問わず、それに応じた展開の条件も当然に変更され、本来の条件を離れた特異 なストーリーの展開を示すことになるもので、その点においてストーリーの改変に当たるものといわな ければならない。
というように、無視しているとしか見えない。 しかも
なお、予め予定されたゲーム展開の幅が第三者に客観的に認識できないものであっても、著作権 の成立を妨げるものではなく、そのことが、本件メモリーカードの作成を許容する理由とはならない。 また本件メモリーカードを使用してもプログラムが停止したり暴走したりすることなく正常にゲームを進 行することができるということも、本件ゲームソフトが許容する範囲であることの根拠とはならない。
なお、本件ゲームソフトのプログラム中には一定以上の数値を読み込むことを禁止するチェックルー ティンは組み込まれていないけれども、そのことが本件著作物の同一性保持権侵害の成否を左右す るものでもない。
ってな感じで、 予定されたゲーム展開の幅が「第三者に客観的に認識できない」ものであっても著作権は成立する!! とか言ってたりするわけですよ。 認識できないものに著作権が成立するわけですかー!へぇ。 一体、それでどうやって思想や感情が表現されていると判断できるんですかね?
そして、最高裁は
けだし,本件ゲームソフトにおけるパラメータは,それによって主人公の人物像を表現するものであり,その変化に 応じてストーリーが展開されるものであるところ,本件メモリーカードの使用によって,本件ゲームソフトにおいて設定された パラメータによって表現される主人公の人物像が改変されるとともに,その結果,本件ゲームソフトのストーリーが本来予 定された範囲を超えて展開され,ストーリーの改変をもたらすことになるからである。
以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。
と追認しており、真面目に検討しているとはとても思えない。 その意味では、スペックコンピュータ側もちゃんと主張してないんじゃないかなぁ。 とにかくとほほ……ってな感じですよ。
プログラムの著作物の改変については、 ご自分でも述べておられるように、 「プログラムの著作物」そのものの改変の話ですよね。 それに今回の場合、プログラムの著作物であり映画の著作物である、 ということになっていますので、 いわゆるストーリーとかキャラクターとかの部分についての同一性保持権なので、 残念ながら該当しないと思います。
Whiteさんのところから、アルファ・システム企画部リーダー 芝村裕吏氏インタビュー。 業界の信用回復……、できるといいですね……。
このへんの話もあって調べてみました。 見つかったのがこれ→ときめきメモリアル forever with you 裏技。 抜粋すると
1.最強のストレス野郎 提供裏技情報(提供者:枠谷知明さん)
主人公のあだ名を「こなみまん」にします。すると、主人公のステータスが体調0、ストレス573になってしまうのだ。なん
じゃその裏技と思うかもしれませんが、クリア人数を13人にしてからすると、全てのステータスが573になるのです。こ
れぞ最強の主人公です。
6.女の子達と一気に友達になれる (提供裏技)
名字を『みんな』にして、名前を『なかよし』(『仲良し』?)にすると、最初から(早乙女の妹と美樹原以外)女の子が全員
出て来る
7.こなみまんの訂正 (提供者:スティングさん)
あだ名に「こなみまん」っていれると、全てのパラメーターが573になります。全部の女の子をクリアーしてなくても。 全部
クリアーしないといけないのはサターン・スーファミ版のみ
10.MAX!! (提供者:ゆうさん)
名前入力画面でコナミマンと入力すると、パラメーターがMAXになる。ただし、疲労もMAXになってしまうのだ!!
メモリカードということは、PS版だと思いますが、これによれば結局のところ大阪高裁の、
従って、前記(一)(二)のように九つのパラメータの殆どを高数値とすることができるのは、本件メモ リーカードに前もって保存してある外部データを ゲーム機のRAMに書き込む方法によってのみ可能 で、プレイヤーの主体的な操作のみでは達成することはできない。
という事実認定は誤っていると言わざるを得ない。 甲三〇、検甲六という証拠がどういうものか分かりませんが、 上記のコマンドは作成の段階で意図的に挿入したものであるのは間違いありませんから、 スペックコンピュータ側が、上記の裏技の存在を指摘し得なかったというのはありますが、 コナミがそのような事実を知りながら虚偽の証拠を提出したという疑いがあるわけですね。
ユーザも違法かい。 なんかそのうち裏技も違法とか言い出しそうだよ(笑)。 メーカーの予期しないプレイ方法は同一性保持権違法とか言って。 くだんねーな。 まぁ、この業界も先は明るくないねぇ。
今日の日経朝刊23面、Sunday Nikkeiの「今を読み解く」で、 評論家の武田 徹氏が「キャラクタービジネス」や 「ポケモンストーリー」という本を紹介しています。 コピーとして「甘くないキャラクター事業」「膨大な作業、危うさも」 とあり、「キャラクタービジネスへ寄せられる甘い期待を粉砕し、 そこに挑む者へ毅然とした決意を求める−−」 と書かれています。 さらに、この中で「複製が愛の対象に」 という話や、「演出される意外性」として 『安易な共感、同一視を許さない、いわば自律型エージェントとして振る舞う存在に対して私たちは「かわいい」と感じるようになった』という話は、 おそらく意識していないでしょうが、 なんとなく任意に通じるものを感じさせます。
もっとも最後に『その振る舞いの「意外さ」も、 所詮は、あらかじめプログラムされた範囲内での茶番にすぎない として、子供から自由な発想力を奪う危険がある、 といったありがちな結論に持っていくのは、 結局のところ、自分の想像力・発想力が足りないだけなんじゃないかと思ったり。 逆に考えれば、複製や自分なりのオリジナリティを認めないようなキャラクタービジネスこそが、そういった想像力・発想力を奪っているのではないかと思ったりします。 知的財産権は確かに著作者に独占的な権利を認めているわけですが、 それ故にそうした権利の過度な保護は結局文化の発展を阻害することも心しておく必要があるでしょう。
ベスト版買ってきて、とりあえず名前に「みんな 仲良し」と あだなに「こなみまん」については確認しました。 パラメーターMAX技については調査中。 とりあえず「コナミマン」ではないようです。
なお、再審請求については、民事訴訟法第338条にあるように、 「七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。」 であり、事実を知ってから「30日の不変期間内に提起しなければならない」となっています。すいません、法律は専門家じゃないので「不変期間」というのはよくわかりません。
↑・↑・↓・↓・訴訟・権利・訴訟・権利・B・Aからリンクあり。 なお、このページで情報がまとめられていますので、参考になるかと。
ちなみにPS用「ときめきメモリアル forever with you」 のベスト版は、初版と同じであり、 とあるシナリオが見ることができないというバグも残っているという話を聞いているので、 コナミが自分でベスト版でそのような改変を行ったということはないと思います。
みんさんの言うとおり、 というか、セーブデータに含まれる名前やあだ名、 それ自体はプレイヤーのものですよね。 セーブデータが表すキャラクター像とは、 ゲーム会社のみが権利を持っているものではなく、 ユーザのプレイの結果生じるものであり、 また、それのみでは著作物として成立し得ないのであるから、 セーブデータ自体が著作物でないのは明らか。
改造データが同一性保持権を侵害しているかについて置いておくにしても、 ゲームの著作物としての内容は、すべてプログラムに内包されているのであって、 セーブデータとセットで販売されているわけではない。 また、メモリカードなしでもプレイできることから分かるとおり、 プレイに必須のものでもない。 存在しなくてもよいものが著作物の一部を構成するとは考えにくい。
さらに言うなら、今回の判決は推理小説でネタバレは同一性保持権を侵害していると言っているにも等しい。 なぜなら、ネタバレによって本来あり得ない状態でストーリーを読む結果、 作者が意図した状態で、 読者が著作物を鑑賞できなかったことが、権利を侵害していると認定しているようなものだからである。 だとすれば、雑誌などにネタバレが掲載されたとしたら、 著作権者は、それを権利の侵害として損害賠償を請求できるのだろうか?
空爆の判断には海軍の失点から目をそらさせるという政治的意図があったという話はもっともらしく聞こえますね。
プログラム本体の改造は、バグを修正するのは合法ですね。 各著作者に許可を得られれば問題ないか・・・、 しかし、「改造データを作ったんで配布を許可してください」 と言われたら許諾できない、 ところが多いんじゃなかろーか。 勝手にやる分には黙認できても、 許諾を与えたとなると、メーカーとして存在を公式に認めたことになるわけで、 おいそれと許諾を与えることができない、 というのが多いと思われます。 そういう話ってわりとあるでしょ。
その意味では著作物の利用に関するガイドラインを設けているのが、 著作権をちゃんと意識しているメーカーかどうかの判断材料になるかと。 本来は法律がその役割を果たすべきですが、 現在のように司法がまともな判断をしていないとも見える現状では、 著作権で訴えたもの勝ちにならないとも言えず、 本来可能な著作物を利用する権利すらも阻害されていると言わざるを得ません。 したがって、著作物の利用に関するガイドラインを提示し、 それがユーザの公正な利用を妨げるものでない場合にはじめて、 そのメーカーは良識的なメーカーであると言えるでしょう。
情報モラル確立をねぇ。 いや、主張するのは自由だけど? しかし、その主張が金目当てにしか見えないのにモラルと言われてもねぇ。 強盗に「客に茶を出すのが礼儀だろ」って言われているようなもんだな。 というか、契約の問題であって、著作権とは関係ない。
ところでMicrosoft Office2000の使用許諾契約書には、 アカデミックについては「お客になれるのは使用対象者」と書いてあるけど、 その他の場合に第3者の使用について一言も触れてないんだけど、 それだと世の中のWindowsを使ったパソコン講習会は、 特約でも結んでないとすべて契約違反になるんじゃないのかね? それについてはどうなんよ。 学校教育機関を標的にするってのは、 単に金になりそうだからってだけじゃないの? 弱みにつけ込むところなんざあ、ゆすりたかりとやってることは一緒みたいだね。
そうか!わかったぞ。 IT講習会はフリーなUNIXでやったほうがいいよ、 という心温まるエールなんですな。 いやー、自社ソフトは使ってくれるな、 例えそれが将来の顧客になるかもしれなくても駄目だ、 なんて、市場を独占して、少々他のOSにシェアとられても痛くもかゆくもないような状態じゃない限り言えないよなあ。 ご立派ご立派。
えーと、雲雀、時雨、氷雨、ナギ、マキでイベント達成度は86%くらい。
Microsoft Open License for Educationの使用許諾契約書(1999年7月版)を見てみました。
本契約がMicrosoft Open License for Educationである場合については、 本契約の他の規定にかかわらず以下の規定が追加適用されます。 本ソフトウェアは学校であるライセンシーに対してのみ提供されるものです。 ライセンシーは、本ソフトウェアをライセンシーの施設内で ライセンシーが実施する学校教育および学校事務の目的にのみ使用することができます。 ライセンシーは、ライセンシーが有するライセンス数の範囲内において 本ソフトウェアが使用されていることが確認できる場合、 ライセンシー所有のコンピュータ上に本ソフトウェアをインストールした上で ライセンシーの運営する学校に在籍する児童、生徒または 学生(以下「生徒」といいます)の教育目的のために、 ライセンシーの施設外にて生徒に使用させることができます。 ライセンシーは、施設外の使用に関し本契約に反するような使用を行わないよう 生徒に対し適切な指導を行わなければならないものとします。 また学校とは小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・専修学校・ 専門学校・大学(短期大学・大学院)・高等専門学校・ 盲学校・聾学校・養護学校、学校教員の研修を目的に自治体が設置した教育研究所・教育センターをさします。
これを読む限り「施設内であれば学校教育の目的のために使用できる」 「施設外の場合は、生徒に限定して使わせることができる」 ということですな。 学校などの教育機関が公式に行う行事は、 当然学校教育の目的に合致したもののはずです。 契約文書に学校教育についての定義はありませんが、 学校教育法に規定があります。 大学では第六十九条(公開講座)があるので、 少なくとも大学において行う公開講座は学校教育の一部ですな。
これを読む限りは、「小中学校や高校など」 と書いていて、大学は入ってませんな。 ひょっとして曖昧にしてごまかしているのかしらん・・・。